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【朗報! 2割特例→3割に】インボイス2割特例終了で月3万円増えた私の対策|3割特例vs簡易課税比較表

こんにちは。フリーランスひかるです。

2026年の秋、私は税理士さんからの一通のメールで背筋が凍りつきました。「ひかるさん、2割特例は9月で終わりますよ。簡易課税の届出、出しましたか?」

正直、インボイス制度が始まってから、2割特例という神制度のおかげで消費税の納税額がめちゃくちゃ少なくて助かっていました。売上1,000万円でも消費税は20万円程度。でも、その特例が終わるなんて、頭の片隅にはあったけど「まだ先の話」だと思っていたんです。

結果、何も準備していなかった私は、2026年10月分から本則課税に切り替わり、月3万円以上も納税額が増える計算になってしまいました。年間で言えば36万円以上の差です。フリーランスにとって、この金額は決して小さくありません。

でも今、ちょっとだけホッとしています。なぜなら、個人事業主には2027年から「3割特例」という新しい制度が用意されていたからです。ただし、これも知らないと損をする。私の失敗談と、実際にどう対応したのかをシェアしますね。


✅ この記事はこんな方におすすめ

  • インボイス2割特例が終わった後、消費税の納税額が急に増えて焦っているフリーランス
  • 簡易課税と3割特例、どっちが自分に合っているのか判断できずに迷っている人
  • 2026年9月までに何をすべきか、具体的なアクションを知りたい人

この記事の監修者

フリーランスひかる

フリーランス歴10年超。
報酬未払い、契約トラブル、ブラッククライアント案件…いろんな修羅場を経験してきました。
「あの時知ってさえいれば…」という後悔をバネに、フリーランスの人が同じ失敗をしないよう、役に立つ知識と今日からできる対処法をお伝えします。


「2割特例終了」を知らなかった私の焦り

2024年にインボイス登録をしてから、私はずっと2割特例に頼っていました。制度の内容はシンプルで、「消費税の納税額を、預かった消費税の2割にしていいよ」というもの。計算も楽だし、納税額も少ない。正直、「このまま続いてほしい」と思っていました。

ところが、2026年の夏頃、ふとネットで調べていたら「2割特例は2026年9月まで」という記事を見つけたんです。え、もう終わるの? 慌てて税理士さんに連絡しました。

「ひかるさん、簡易課税の届出、今年の9月30日までに出さないと、10月からは本則課税になりますよ」

本則課税。つまり、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する、あの面倒くさいやつです。私の場合、経費の中で消費税がかかるものが少なくて、本則課税になると納税額が一気に跳ね上がる計算でした。

具体的に言うと、月の売上が100万円くらいの私の場合、2割特例なら消費税は2万円程度。でも本則課税になったら、5万円を超える月もある。差額で月3万円以上、年間36万円以上の負担増です。

「やばい、どうしよう」

頭の中が真っ白になりました。でも、そこで気づいたんです。「そもそも簡易課税って何? 2割特例とどう違うの?」

何も対策しないと、納税額がこんなに増える現実

2割特例が終わった後、何も届出を出さずにいると、自動的に本則課税になります。本則課税は、売上で預かった消費税から、経費で支払った消費税を引いた額を納める方式です。

一見、「経費が多ければ有利なんじゃないの?」と思いますよね。でも、フリーランスの場合、経費の中で消費税がかかるものって意外と少ないんです。

例えば、私の経費の内訳はこんな感じでした。

  • パソコンやソフトウェア代(年間20万円くらい、消費税2万円)
  • 打ち合わせの交通費や外食代(年間10万円くらい、消費税1万円)
  • 通信費や光熱費(年間15万円くらい、消費税1.5万円)

合計しても、支払った消費税は年間5万円程度。一方で、売上1,000万円なら預かる消費税は100万円です。本則課税だと、100万円 – 5万円 = 95万円を納めることになります。

2割特例なら20万円だったのに、95万円。差額は75万円です。月にすると6万円以上の負担増。これ、かなりキツいですよね。

さらに、本則課税は計算が面倒です。領収書を集めて、どれが消費税の対象でどれが対象外か、いちいち確認しなきゃいけません。税理士さんに頼む場合も、顧問料が上がる可能性があります。

「このままじゃマズい」と思いました。でも、ここで諦めなくてよかったんです。

私が選んだ対策と、知って安心した「3割特例」

焦った私は、税理士さんに相談しました。「どうすればいいですか?」って。すると、税理士さんは2つの選択肢を提示してくれました。

選択肢1: 簡易課税制度を選ぶ

簡易課税は、実際の経費を計算しなくても、売上に対して一定の割合(みなし仕入率)を掛けて消費税を計算できる制度です。例えば、デザイナーやライターなどのサービス業なら、みなし仕入率は50%。売上1,000万円なら、100万円(預かった消費税) × 50% = 50万円を仕入れにかかった消費税とみなして、50万円を納めればいい計算です。

2割特例の20万円よりは増えますが、本則課税の95万円よりは全然マシです。しかも、計算が楽。領収書を全部チェックしなくていいのは、フリーランスにとってかなりありがたいです。

ただし、簡易課税には注意点があります。それは、2026年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しないと、2026年10月以降は簡易課税を選べないということ。この期限を過ぎたら、自動的に本則課税になってしまいます。

私は、この届出をギリギリ9月中旬に提出しました。正直、もっと早く知っていればよかったです。

選択肢2: 2027年から始まる「3割特例」を待つ

そして、もう1つの朗報が「3割特例」の存在です。2024年の税制改正大綱で決まったのですが、個人事業主に限り、2027年1月から2028年12月まで、消費税の納税額を預かった消費税の3割にできるという制度です。

つまり、売上1,000万円なら、100万円 × 30% = 30万円の納税で済みます。2割特例の20万円よりは増えますが、簡易課税の50万円や本則課税の95万円と比べたら、かなり少ないです。

ただし、3割特例には大きな注意点があります。

  • 個人事業主のみが対象。法人は使えません。
  • 2027年から2028年の2年間限定。それ以降は簡易課税か本則課税を選ぶ必要があります。

私は個人事業主なので、この3割特例を使える立場でした。でも、2026年10月から2026年12月の3カ月間は、2割特例も3割特例も使えない空白期間があります。この期間だけは、簡易課税か本則課税を選ばないといけません。

私が選んだ対策

結局、私は以下のように対応しました。

  1. 2026年9月に簡易課税の届出を提出。これで2026年10月〜12月は簡易課税で納税額を抑える。
  2. 2027年1月からは3割特例を利用。2年間は3割でいける。
  3. 2028年中に、もう一度簡易課税を続けるか本則課税にするか判断。そのタイミングで再度届出を出す。

この方法なら、納税額の急激な増加を避けつつ、計算の手間も最小限にできます。

3割特例と簡易課税、どっちが得? 比較してみた

ここで、具体的な数字で比較してみましょう。私の場合、月の売上が100万円前後なので、年間売上1,000万円で計算します。

比較表(年間売上1,000万円の場合)

制度納税額(年間)メリットデメリット
2割特例(〜2026年9月)20万円納税額が最も少ない。計算も簡単。2026年9月で終了。
3割特例(2027年〜2028年)30万円個人事業主なら納税額が抑えられる。計算も簡単。2年間限定。法人は使えない。
簡易課税(サービス業)50万円計算が楽。領収書チェック不要。2割・3割特例より納税額が多い。
本則課税95万円(経費少ない場合)経費が多い場合は有利になる可能性も。計算が面倒。納税額が高くなりがち。

この表を見ると、個人事業主なら、3割特例を使える2027〜2028年はそれを選び、それ以外の期間は簡易課税を選ぶのが賢い選択だと言えます。

ただし、業種によってみなし仕入率が違います。例えば、小売業なら80%、製造業なら70%です。自分の業種のみなし仕入率を確認して、簡易課税が有利かどうかを判断しましょう。

国税庁の「消費税の簡易課税制度」ページで詳細を確認できます。

実際にやってよかったこと、後悔したこと

私が実際に対応して「やってよかった」と思ったのは、早めに税理士さんに相談したことです。9月中旬に気づいて慌てて届出を出しましたが、もし9月末ギリギリだったら、書類に不備があった場合に間に合わなかったかもしれません。

また、簡易課税の届出書は、意外と簡単に書けるということも知りました。国税庁のサイトからPDFをダウンロードして、必要事項を記入して郵送するだけです。e-Taxでも提出できます。

一方で、後悔したのは、もっと早くから情報収集しておけばよかったということです。2割特例が終わることは2024年の時点で分かっていたのに、「まだ先の話」と思って放置していました。その結果、2026年の夏に慌てることになりました。

フリーランスは、税金の制度変更に自分で対応しないといけません。誰も教えてくれないので、自分から情報を取りに行く姿勢が大切だと痛感しました。

参考になったツールや情報源

インボイス制度を理解して、賢く節税するために

ここまで読んでくれた方なら、インボイス制度や消費税の仕組みが少し見えてきたんじゃないでしょうか。でも、正直、税金の話って複雑で、自分だけで全部理解するのは難しいですよね。

私も最初は「消費税なんて、適当に計算すればいいでしょ」と思っていました。でも、制度を理解していないと、知らないうちに損をしたり、あとから「届出を出し忘れた!」と焦ったりすることになります。

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もちろん、資格を取るかどうかは自由です。でも、「知らないことで損をする」のは避けたいですよね。自分のペースで、必要な知識を身につけていきましょう。

明日からできること

さて、ここまで読んで「じゃあ、私は何をすればいいの?」と思ったあなたへ。
明日からできることをまとめておきますね。

ステップ1: 自分の状況を確認する

まず、自分が今どの制度を使っているのか、いつまで使えるのかを確認しましょう。2026年9月までは2割特例が使えますが、それ以降は自分で選ぶ必要があります。

ステップ2: 簡易課税と3割特例、どちらが得か計算する

自分の売上と経費をざっくり計算して、簡易課税と3割特例でどちらが納税額が少ないか比較してみてください。freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使っていれば、シミュレーション機能があるので便利です。

ステップ3: 必要な届出を提出する

簡易課税を選ぶなら、2026年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しましょう。3割特例を使う場合は、特に届出は必要ありませんが、2027年1月からの適用になります。

この3ステップを踏めば、納税額の急増を避けられます。難しく考えず、まずは自分の状況を把握することから始めてみてください。


よくある疑問と誤解(Q&A)

Q1. フリーランスですが、簡易課税の届出を9月30日に間に合わなかった場合、もう手遅れですか?

A:👉間に合わなかった場合、2026年10月からは本則課税になります。ただし、翌年以降の適用を希望する場合は、その年の12月31日までに届出を出せば、翌年から簡易課税を選べます。また、個人事業主なら2027年1月から3割特例が使えるので、そこまで待つという選択肢もあります。焦らず、自分の状況に合った方法を選んでください。

Q2. フリーランスから法人成りを考えていますが、3割特例は使えなくなりますか?

A:👉はい、3割特例は個人事業主のみが対象なので、法人成りすると使えなくなります。法人の場合は、簡易課税か本則課税を選ぶことになります。法人成りのタイミングは、消費税だけでなく、所得税や社会保険料なども含めて総合的に判断する必要があるので、税理士さんに相談することをおすすめします。


これらは全て正しい知識があるだけで避けられるトラブルばかりです!


トラブルの原因はあなたの人間性ではなく「知識不足」

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【まとめ】「国」は本当の「鬼」ではなかった💦

2割特例が終わると聞いて、私も最初はかなり焦りました。「こんなに納税額が増えるの?」って。でも、調べてみたら、簡易課税や3割特例という選択肢があって、ちゃんと対応すれば大丈夫だと分かりました。

大事なのは、「知らないまま放置しない」ことです。税金の制度は複雑だけど、一度理解してしまえば、自分で判断できるようになります。

あなたがどの方法を選ぶかは、あなたのビジネスの状況次第です。簡易課税でも、3割特例でも、本則課税でも、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分に合った方法を選んで、安心してビジネスを続けてくださいね。

この記事が、あなたの判断材料になれば嬉しいです。一緒に、賢くフリーランス生活を楽しんでいきましょう。

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