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「自分が作ったのに使えない!?」著作権を譲渡したら自分の作品をポートフォリオに載せられなかった話

  

こんにちは。フリーランスひかるです。

「著作権を譲渡したら、ポートフォリオに載せられなかった」——そんな話、フリーランスの現場ではじつはよく起きています。バナーを作った、ロゴを作った、Webサイトを納品した。それなのに、いざ自分の実績として公開しようとしたら「それはうちの著作権です」と言われてしまう。

正直、これを初めて経験したときは、なんとも言えない気持ちになりました。自分が何時間もかけてつくったものが、自分のものではなかった。でも実は、この経験こそが「著作権まわりの知識不足が引き起こすリスク」を一番リアルに教えてくれる出来事でもあります。

知識さえあれば、事前に防げた話です。

この記事を読むとわかること

  • 著作権を譲渡すると「自分の作品」でもポートフォリオに載せられなくなる理由
  • 契約書の著作権条項で見落としがちな「27条・28条」の落とし穴
  • 次の仕事から今すぐ使える、著作権トラブルを防ぐ3ステップ

著作権を譲渡したら自分の作品をポートフォリオに載せられなかった——まずここを確認

まず大前提として、日本の著作権法では「作った瞬間に、作った人に権利が発生する」とされています(著作権法第2条)。つまり、バナーを制作した瞬間、その著作権はあなたにあります。

ただし。

契約書で「著作権を譲渡する」と合意した場合、話はまったく変わります。

著作権を譲渡すると、その著作物に関して「無断で利用するな!」と言える権利がクライアント側に移ります。これはあなた自身が自分の作品をポートフォリオに掲載する場合でも例外ではありません。つまり、著作権を譲渡した後に「実績として公開したい」と思っても、クライアントの許可がなければ原則NGになるのです。

「納品=著作権の譲渡」ではない、という点も押さえておきましょう。契約書に著作権条項がない場合、著作権はそのまま制作者(あなた)に残ります。ただし、業界慣行としてはグレーなケースも多く、後からトラブルになりやすいのが実情です。

「著作財産権」と「著作者人格権」の違いとは?

著作権には大きく2種類あります。

権利の種類内容譲渡できる?
著作財産権複製・公開・改変などを許可・禁止できる経済的権利できる
著作者人格権公表権・氏名表示権・同一性保持権などの人格的権利できない

ポイントは「著作財産権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない」という点です。

ただし実務では「著作者人格権を行使しない」という特約(不行使特約)を契約書に盛り込むよう求められるケースが多く、この特約に同意してしまうと、改変に異議を唱えることも難しくなります。


著作権トラブルが起きてしまう本当の理由——契約書の「曖昧な記載」が原因

著作権がらみのトラブルで最も多いのが、契約書の著作権条項が「曖昧」なまま進んでしまうケースです。

特に気をつけてほしいのが、著作権法第27条・第28条にまつわる落とし穴。

「全部譲渡する」と書いても27条・28条は含まれない

契約書に「著作権の全部を譲渡する」と書いてあっても、著作権法第27条(翻訳権・翻案権等)と第28条(二次的著作物の利用権)については、明記していない限り「譲渡していないもの」として扱われます(著作権法第61条第2項)。

これは制作者を守るための規定でもあるのですが、クライアント側がこれを知らないまま「全部譲渡してもらったはず」と認識している場合に、後から解釈の食い違いが生じやすいのです。

逆に、クライアントから「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」という文言の契約書が来たとき——これはすべての権利を手放す、かなり強い内容です。この条文の意味を理解せずにサインしてしまうと、「あとで自分の作品を別の用途に使いたかった」「ポートフォリオに載せたかった」という希望が一切通らなくなる可能性があります。

ポートフォリオ掲載を「明示的に許可してもらう」という発想がなかった

もう一つの原因は、契約締結の時点で「ポートフォリオへの掲載」について取り決めをしていないことです。

クライアントに著作権を譲渡した場合でも、契約書に「制作者は自己のポートフォリオ・実績紹介に当該成果物を使用できる」と一文加えてもらうだけで問題は解決します。でも多くのフリーランスがその発想を持たないまま、後から「載せていいですか?」と聞いて「NGです」と言われるパターンを繰り返しています。


「知らなかった」が武器になった話——バナーの著作権記載が曖昧で、揉めたあの経験

これは以前の話です。

あるクライアントから、広告用バナーのデザインを複数点依頼されました。単価は決して高くなかったのですが、仕上がりには自信がありました。納品後、クライアントからも「よかったです」と言われ、スムーズに終了したと思っていた案件でした。

しばらくして、ひかるはその仕事をポートフォリオに掲載しようとしました。新しいクライアントへの営業にも使えるし、デザインの引き出しを見せるために必要だと思ったからです。

しかし、そこで引っかかることになります。

当時の契約書には、著作権についての記載が「制作物の権利はクライアントに帰属する」という一行だけ。ポートフォリオへの掲載についての取り決めは、どこにもなかったのです。

クライアントに確認すると、「著作権はうちに移っているので、掲載はちょっと…」という返答。

悔しかったのは、技術が足りなかったからでも、マナーが悪かったからでもなく、「著作権の記載が曖昧だった」というただそれだけの理由で、自分の仕事を実績として使えなくなったことでした。

もし「ポートフォリオへの掲載は可とする」の一文を契約書に入れていれば、この問題は起きなかった。知識の差が、こんなかたちで出るとは思っていませんでした。

この経験から、著作権条項を事前に確認するのが当たり前の習慣になりました。そしてその習慣は、のちにより大きなトラブルを未然に防ぐことにもつながっています。

知識不足は恥ずかしいことではありません。ただ、知らないままでいると「損」をする。それだけです。


今日から使える、著作権トラブルを防ぐ3ステップ

ステップ1:契約書の著作権条項を「受け取る前に」確認する

受け取ってからではなく、「事前に確認する習慣」が重要です。

確認すべき4点はこれです。

  • 著作権は誰に帰属するか(制作者 or クライアント)
  • 著作権法27条・28条の権利が含まれているか(「全部譲渡」の場合は要注意)
  • 著作者人格権不行使の特約があるか
  • 利用範囲(媒体・期間・用途)の制限はあるか

フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月に施行され、発注者側には取引条件をテキストで明示する義務が生じました(同法第3条)。これにより、契約書が来やすくなった分、中身を読む重要性も増しています。

ステップ2:ポートフォリオ掲載の許可を「契約時に」取っておく

著作権を譲渡する場合でも、以下の一文を契約書に追加してもらうことで、ポートフォリオへの掲載が可能になります。

「乙(制作者)は、本成果物を自己のポートフォリオ・実績紹介等に使用することができる」

この一文があるかないかで、数年後の営業活動が大きく変わります。まだ実績が少ないフリーランスほど、この交渉を怠らないでください。

ステップ3:著作権を「譲渡」ではなく「ライセンス」で対応できないか提案する

全部譲渡ではなく、「利用許諾(ライセンス契約)」という形を取ると、著作権は手元に残しつつクライアントに一定の利用を認めることができます。

利用許諾では、以下を具体的に決めます。

  • 使用できる媒体(Web限定か、紙媒体も含むか)
  • 使用期間(1年間 / 無期限 など)
  • 改変の可否

クライアントが「改変や二次利用もしたい」という場合に初めて、著作権の全部譲渡が選択肢になります。まずはライセンス契約を提案してみると、交渉の余地が生まれます。

契約書の雛形・相談先としては、文化庁の「著作権契約マニュアル」が参考になります。フリーランス協会の「契約書メーカー」も無料で使えておすすめです。

著作権の基本さえ押さえれば、事前に回避できるトラブルがほとんどです。


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著作権譲渡に関するよくある疑問 

(個人事業経営士CFQ 監修)

Q1. 著作権を譲渡していなくても、クライアントが「掲載不可」と言ったら従わないといけない?

A:著作権が制作者側に残っている場合、法律上は許可なく掲載しても著作権侵害にはなりません。ただし、契約書に「秘密保持義務(NDA)」や「掲載禁止」の条項がある場合は、その契約に従う義務が生じます。また、著作権が自分にあるとしても、守秘義務違反のリスクが残ることがあるため、まずは契約書全体を確認することが先決です。

Q2. 著作権の記載がない契約書で納品してしまった場合、どうなる?

A:著作権条項がない場合、著作権は法律上は制作者(あなた)に帰属します。ただし、業界慣行や取引全体の流れから「暗黙の譲渡」と判断されるケースもあり、後からトラブルになりやすい状態です。事後的に「著作権に関する覚書」を追加で取り交わすことで対応できますが、できれば納品前に整理するのがベストです。


このように、正しい知識があるだけでトラブルは避けられます!


まとめ|著作権を譲渡したら自分の作品をポートフォリオに載せられなくなる——その前に知っておきたいこと 

「納品したら終わり」と思っていたら、じつは何かが始まっていた。著作権まわりのトラブルは、多くの場合そういう構造で起きます。

「自分が作ったのに使えない」という状況は、スキルの問題でも信頼の問題でもなく、ただの「知識の差」から来ています。

契約書を受け取ったら27条・28条の記載を確認する。ポートフォリオ掲載の許可を先に取る。譲渡ではなくライセンスで交渉できないか考える。この3つを頭に入れておくだけで、リスクは大きく下がります。

迷ったとき、また同じような場面に直面したとき——この記事をもう一度読みに来てもらえれば十分です。

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この記事の監修者

フリーランスひかる
大手IT企業に勤務後独立。フリーランス歴15年超。
報酬未払い、契約トラブル、ブラッククライアント案件…いろんな修羅場を経験してきました。
「あの時知ってさえいれば…」という後悔をバネに、フリーランスの人が同じ失敗をしないよう、自分の身を守る知識と、今日からできる対処法をお伝えしていきます。
フリーランス実務資格「個人事業経営士CFQ」監修